A.ご回答内容
日本では、国民皆保険制度(国民全員が何らかの健康保険に加入しなければならない)がとられているため、国民健康保険法第5条および第6条により、豊中市内にお住まいの人は、職場などの健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、および生活保護を受けている人などを除いて、すべて豊中市の国民健康保険に加入しなければなりません。
職場などの健康保険などをやめた人は資格喪失証明書をお持ちのうえ、また転入した人は住民票の転入手続き後に加入手続きをしてください。
手続きの際は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」またはマイナンバー確認書類+運転免許証、パスポートなどの本人確認書類」をお持ちください。
なお、生活習慣病予防のため、国民健康保険加入中の40~74歳までの方を対象に無料で健康診断がうけられます。詳細は健康推進課(電話:06-6152-7538)までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301