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Q.会社退職後の無保険状態から新たに国民健康保険に加入するにはどすればよいですか

A.ご回答内容

国民健康保険は強制適用保険ですので、お届けが遅れた場合にはお届けの日からではなく、以前の健康保険の資格喪失日までさかのぼって加入することになります。
保険料は、加入日の属する月から納めていただくことになり、最長2年間さかのぼります。
職場の健康保険を喪失した日がわかるもの(健康保険等喪失証明書・離職票・雇用保険受給者票や任意継続保険の場合はその喪失証明書など)と「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類+運転免許証、パスポートなどの本人確認書類」を持って、早急に手続きしてください。
なお、以前の健康保険の喪失後に自己負担で医療費をお支払いされている場合は、全額遡って保険給付できない場合がありますので、早急にお届けください。

※資格喪失日が1年以内であれば、豊中市電子申込システムでのお届けも可能です。
【豊中市電子申込システムでの手続きに必要なもの】
脱退した方全員の氏名・喪失日が載っている社会保険等の資格喪失証明書(ご自身でスマートフォンなどで撮影いただいた写真データでも手続き可能です。)
マイナンバーカード(電子署名必須のため、英数字6~16桁の電子署名用暗証番号が必要です。)
ICカードリーダ(パソコンからの申請の場合のみ必要です。)
※申請は資格を喪失した方のいる世帯の世帯主のみが可能です。
※届出書の記載事項(届出人および国民健康保険へ加入する方に関する情報)をシステム上でご入力いただく必要があります。
※豊中市電子申込システムでお手続きいただいた場合、入力の翌営業日以降に本市で確認を行いますので、資格確認書または資格情報のお知らせの発送までに7営業日程度要します。

【豊中市電子申込システム】
手続き名:「国民健康保険加入手続き」
関連リンクから申し込みください。

※令和6年12月2日で紙の保険証は廃止されたため、マイナンバーと保険証の紐づけをされていない人には資格確認書を、紐づけされている人には資格情報のお知らせを交付します。

【問い合わせ先】 
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301

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