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Q.国民健康保険に加入できないのは、どのような場合ですか

A.ご回答内容

国民健康保険法第6条により、国民健康保険の加入の対象とならないのは、以下のような場合です。

(1)職場の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している人とその被扶養者
(2)国・府・市・学校などの共済組合に加入している人とその被扶養者
(3)同業者が集まって構成している国民健康保険組合に加入している人とその同居の家族
(4)後期高齢者医療制度の被保険者
(5)生活保護法の適用を受けている人
(6)日本国籍を有しておらず、入管法に定める在留資格を有していない人、または、3カ月以下の在留期間が決定されて住民基本台帳法で定められた登録が行われていない人

【問い合わせ先】 
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301

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