A.ご回答内容
国民健康保険は、国民健康保険法第5条および第6条により、市内に住所がある人で、他の健康保険などに加入している人や生活保護を受けている人を除き全ての人が加入者となります。
そのため豊中市の国民健康保険の資格を取得した日(豊中市内に転入した日、職場の健康保険をやめた日など)から国民健康保険料が発生することになり、加入の届出が遅れると、保険料は最長2年間さかのぼって納めていただくことになります。
さらに、届出が遅れたことにやむを得ない理由がない場合は、加入届出の日までに支払った医療費は、原則として全額自己負担となります。
加入手続は14日以内にしていただきますようお願いします。
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301