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Q.国民健康保険の加入手続きについて教えてください

A.ご回答内容

「職場などの健康保険から脱退した」ときは、事実発生日から原則14日以内に、届け出をしてください。
※手続きの際には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類+顔写真付きの本人確認書類」をお持ちください。
※保険料は前年中の所得などにより決定されますので、1月1日現在に豊中市にお住まいでなかった人は、前年中の所得の分かるもの(源泉徴収票・確定申告の控など)をお持ちください。(所得のわかるものをお持ちでない場合でも加入のお手続きをすることはできます)
※保険料のお支払いについて、原則口座振替による納付をお願いしています。口座振替を希望する口座のキャッシュカードをお持ちください。(注:暗証番号の入力が必要です。)

〈他の市町村から転入したとき〉
市民課で転入手続きをしていただければ、保険相談課窓口にお越しいただくことなく、資格確認書または資格情報のお知らせ等を後日郵送にてお送りします。
※前住所地で国民健康保険に加入しており、届出日時点で社会保険に加入されている人は保険相談課の窓口までお越しください。

〈職場の健康保険を脱退したとき〉
第二庁舎2階または庄内出張所、新千里出張所の保険相談課の窓口で加入手続きをしていただけます。
【手続きに必要なもの】
健康保険の資格喪失証明書
【手続き後の国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせの交付方法】
新しい国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせは、世帯主または住民票の同一世帯員による届け出の場合、公的機関が発行する顔写真付本人確認書類で届出人の本人確認ができましたら窓口でお渡しします。(届出人の本人確認ができない場合は、お届けの翌開庁日に発送)

※職場の健康保険を脱退したときは、豊中市電子申込システムでのお届けも可能です。
【豊中市電子申込システムでの手続きに必要なもの】
①脱退した方全員の氏名・喪失日が載っている社会保険等の資格喪失証明書(ご自身でスマートフォンなどで撮影いただいた写真データでも手続き可能です。)
②マイナンバーカード(電子署名必須のため、英数字6~16桁の電子署名用暗証番号が必要です。)
③ICカードリーダ(パソコンからの申請の場合のみ必要です。)
※申請は資格を喪失した方のいる世帯の世帯主のみが可能です。
※届出書の記載事項(届出人および国民健康保険へ加入する方に関する情報)をシステム上でご入力いただく必要があります。
※豊中市電子申込システムでお手続きいただいた場合、入力の翌営業日以降に本市で確認を行いますので、資格確認書または資格情報のお知らせの発送までに7営業日程度要します。

【豊中市電子申込システム】
電子申込システムの手続き名から「国民健康保険加入手続き」と検索し、選択してください。
関連リンクから申し込みください。

〈子どもが生まれたとき〉
市民課で出生届を提出した後、第二庁舎2階または庄内出張所、新千里出張所の保険相談課窓口で加入手続きをしていただけます。
【手続きに必要なもの】 
①国民健康保険に加入されているお父様もしくはお母様の顔写真付き本人確認書類
②母子健康手帳
【手続き後の国民健康保険被保険者証の交付方法】 お子様の国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせは窓口でお渡しします。

※令和6年12月2日で紙の保険証は廃止されたため、マイナンバーと保険証の紐づけをされていない人には資格確認書を、紐づけされている人には資格情報のお知らせを交付します。

【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301

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