キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.住民票(除票含む)の写しの請求方法について教えてください

A.ご回答内容

【請求資格】
(1)本人または同一世帯員(現在豊中市に住民登録がある場合。除票の場合は、下記注1参照)
※親族や家族でも、同一世帯員以外は原則委任状が必要になります。
(2)代理人(本人または同一世帯員からの委任状を持参した人、法定代理人など)
(3)交付請求する正当な理由のある第三者(債権・債務者、裁判所提出など)
※原則として正当な理由を明らかにする疎明資料が必要です。
(住民票の除票について)
注1 住民票の除票については、本人以外の請求の場合(現在同一世帯の家族などでも)、委任状が必要です。
注2 死亡の除票には、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
注3 除票は、コンビニでの交付はできません。窓口請求のみとなります。

【発行できる場所】
・市役所第一庁舎1階市民課、新千里出張所、庄内出張所
・全国のマルチコピー機を設置しているコンビニエンスストアなど(利用者証明用電子証明書発行済みのマイナンバーカード(個人番号カード)または自動交付利用登録済みの住民基本台帳カードをお持ちの人のみ)
※コンビニ交付では住民票の除票は発行できません。また、住民票は個票式の住民票のみとなり、平成27年2月1日以前の履歴(1つ前の前住所より前の履歴)は記載されませんので、平成27年2月1日以前の履歴が必要な場合は窓口で改製原住民票を請求してください。
※郵送でも請求できます。

【必要なもの】
窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カードなど)
代理人の場合は委任状
※請求書に窓口に来られる人の自署がない場合、印鑑が必要です。

【手数料】
窓口請求の場合 300円
コンビニ交付の場合 200円

【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 企画調整係 電話:06-6858-2211
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿