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Q.過去の住所を証明する方法はありますか

A.ご回答内容

住所地(前住所地など)での住民票および住民票除票、本籍地(従前本籍地)での戸籍附票や除附票を利用して証明する方法があります。
両方の証明書とも保存期間などがあるため、発行可能かどうかはお問い合わせください。

住所地および本籍地の市区町村で相談してください。

豊中市の住民票の場合
①必要な住所が、現在の住所の1つ前の住所である場合
現在の住民票を取得すれば、1つ前の住所が記載されています。

②必要な住所が、現在の住所の2つ以上前の住所である場合
(現在の1つ前の住所が他自治体の場合)
豊中市の住民票には、1つ前の住所地の住所は記載されますが、それ以前の住所の履歴の証明については、1つ前の住所地で住民票の除票を取得するか、本籍地で戸籍附票を取得する必要があります。
(豊中市内で転居している場合)
豊中市の住民票には、平成27年2月1日以降の豊中市内の転居の履歴と、従前の住所(他自治体から転入してきている場合、豊中市の1つ前の住所)が記載されます。平成27年2月1日以前に転居している場合は、それ以前の履歴は現在の住民票には記載されないため、改製原住民票を請求してください。

※外国籍の人の証明書は平成24年7月9日付けで住民票に移行されました。それ以前の住所の証明方法は上記と異なります。

【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 企画調整係 電話:06-6858-2211 
庄内出張所 電話:06-6334-3531 
新千里出張所 電話:06-6872-0573

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