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Q.児童手当受給中に必要な届けについて教えてください

A.ご回答内容

次の場合は速やかに届け出てください。届出が遅れると児童手当が支給されなくなったり、支払った手当を返還していただく場合があります。

【請求者が豊中市から転出するとき】
消滅届(異動先市町村で転出予定日から15日以内に児童手当請求手続きをする必要があります。必要なものについては異動先市町村にお問い合わせください。)

【児童と別居したが引き続き監護(監督・保護)しているとき】
氏名・住所・口座変更届、監護・生計関係申立書、児童が市外在住の場合は別居している児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)

【離婚や別居により児童を監護しなくなったとき】
監護しなくなった児童が全員のときは消滅届、一部のときは額改定請求書

【請求者の振込先銀行を変更、または解約したとき】
氏名・住所・口座変更届

【請求者や児童の氏名を変更したとき】
氏名・住所・口座変更届

【出生や養子縁組などで支給対象児童の増減があったとき】
額改定請求書  

【その他】
いずれの書類も市ホームページからオンラインでの申込み、または申請書を印刷して必要事項を記入のうえ郵送での申込みも可能です。関係リンクをご覧ください。
出張所でのお手続きの場合は、申請書を出張所のポストに入れていただくか郵送での提出が可能です。

【問い合わせ先】
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係 
電話:06-6858-2269

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