A.ご回答内容
児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となり、転出などにより支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、請求月が出生日や前住所地での転出予定日の翌月になる場合で、出生日の翌日から、または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に請求したときは、請求日の属する月分から支給されます。
なお、支払いは、年6回に分けて2カ月分(令和6年10月期までは年3回に分けて4か月分)の手当額を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。
<令和6年度>
10月期→6月分から9月分を10月10日に支払い
12月期→10月分から11月分を12月10日に支払い
2月期→12月分から1月分を2月10日に支払い
4月期→2月分から3月分を4月10日に支払い
6月期→4月分から5月分を6月10日に支払い
<令和7年度から>
8月期→6月分から7月分を8月10日に支払い
10月期→8月分から9月分を10月10日に支払い
12月期→10月分から11月分を12月10日に支払い
2月期→12月分から1月分を2月10日に支払い
4月期→2月分から3月分を4月10日に支払い
6月期→4月分から5月分を6月10日に支払い
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
【問い合わせ先】
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
電話:06-6858-2269