A.ご回答内容
日本国内に住所を有し、高校生年代(18歳到達後の3月末)までの児童を養育している父母など(生計中心者)に支給されます。
請求者は生計の中心となって児童を養育する人です。父母のうち、恒常的に所得の高い人が該当します。
令和6年(2024年)10月分より支給対象児童が高校生年代まで拡大し、所得制限がなくなりました。
所得は請求者のものが対象となります。
【問い合わせ先】
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
電話:06-6858-2269
日本国内に住所を有し、高校生年代(18歳到達後の3月末)までの児童を養育している父母など(生計中心者)に支給されます。
請求者は生計の中心となって児童を養育する人です。父母のうち、恒常的に所得の高い人が該当します。
令和6年(2024年)10月分より支給対象児童が高校生年代まで拡大し、所得制限がなくなりました。
所得は請求者のものが対象となります。
【問い合わせ先】
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
電話:06-6858-2269