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Q.夫婦共働きですが、児童手当を請求するのは誰になるのですか

A.ご回答内容

その家庭において生計を維持する程度の高い方が請求者となります。
1つの家庭の中で請求者が2人以上にはなりません。あくまでも、請求者は1人です。

【問い合わせ先】
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係 
電話:06-6858-2269

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