A.ご回答内容
出生・転入の翌日から15日以内に手続きしてください。開庁時間内であれば、出生届または転入届時に窓口にご案内します。郵送の場合は子育て給付課に届いた日が提出日となります。いずれも書類がすべてそろうのを待たず、手続きしてください。足りない書類は後から郵送または窓口で提出してください。
15日目が土・日・祝日の場合は翌開庁日までとなります。
なお、請求者が公務員の場合は勤務先で直接手続きを行ってください。(独立行政法人、外郭団体などへ派遣されている人など除く)
1.第1子の出生・転入など豊中市で初めて児童手当を受給される人→ 「児童手当認定請求書」
【必要なもの】
・請求者(生計の中心者)名義の銀行口座のわかるもの
・請求者、配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・単身赴任などで請求者のみ市内へ転入の場合
別居監護の申立てと、別居している児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)が必要です。
※請求者は生計の中心となって児童を養育する人です。父母のうち、恒常的に所得の高い人が該当します。
2.第2子以降の出生の場合→「額改定認定請求書」
【必要なもの】
※請求者は現受給者です。
※個人番号を利用した情報連携により健康保険証、住民票、所得証明書等の添付を省略できます。必要に応じて提出をお願いする場合があります。
いずれの場合も市ホームページからオンラインでの申込み、または請求書を印刷して必要事項を記入のうえ郵送での申込みも可能です。関係リンクをご覧ください。
出張所でのお手続きの場合は、請求書を出張所のポストに入れていただくか郵送での提出が可能です。
【問い合わせ先】
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
電話:06-6858-2269