A.ご回答内容
【届出人】
(1)協議離婚では「夫」と「妻」
(2)裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)では、調停もしくは審判の「申立人」、または「訴えの提起者」。
※ただし、これらの者が調停の成立または審判・判決の確定の日から10日以内に届出しない場合は、その相手方も届出をすることができます。
(3)外国の方式で離婚した場合は日本人が届出。
※ 使者として家族などが預かり持参することも可能です。 その際は持参した人の本人確認書類の提示が必要です。(ただし、不備があると受理できないこともあります。)
【届出地】
(1)夫妻の本籍地
(2)夫または妻の所在地
※ 上記のいずれかで届出
【豊中市内での届出窓口】
市役所市民課、新千里出張所、庄内出張所
【時間外の届出】
戸籍の届書は閉庁時でも守衛室(市役所第一庁舎地下)で受付可能です。(守衛が預かるのみで内容の点検などができないため受理決定はできませんが、重大な不備がない限り、受付日が受理日(効力発生日)となります。)
時間外は、新千里出張所や庄内出張所ではできません。
【届出期間】
(1)協議離婚・・・随時
(2)裁判離婚・・・裁判確定日から10日以内(裁判確定日を含む)
※10日目が休日にあたる時は、次の開庁日が最終日です。
※10日を過ぎた場合は、届出義務者から遅延理由を記した「失期届」(用紙は市民課、出張所にあります。)の提出が必要となります。
(3)外国の方式で離婚した日本人は離婚成立の日から3カ月以内。
(3カ月過ぎても届け出てください。外国での離婚の場合は、3カ月過ぎても失期届は不要)
【必要なもの】
〈協議離婚の場合〉
(1)記入済みの届書1通 (協議離婚では届出人のほか、証人2人の署名が必要ですので、届出用紙を事前に入手してください。)
※令和8年(2026年)4月1日から離婚届の様式が変わります。旧様式で出される方は別途離婚届別紙(夫と妻それぞれ記入項目あり)が必要となる場合があります。
(2)提出先が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※令和6年3月1日以降の戸籍届出には、原則不要となりました。
(3)窓口に来庁される届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)。 来庁されない届出人および来庁していても本人確認書類を持参されない場合は、後日、離婚届を受付した通知を住民登録地に送付しています。
※本人確認書類が提示できない場合でも受付可能
(4)氏名が変わる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の手続きが必要となります。
〈裁判離婚の場合〉
(1)記入済みの届書1通 (申立人または訴えの提起者の署名が必要です。)
※令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。
(2)提出先が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※令和6年3月1日以降の戸籍届出には、原則不要となりました。
(3)調停→調停調書の謄本
審判→審判書の謄本と確定証明書
和解→和解調書の謄本
認諾→認諾調書の謄本
判決→判決書の謄本と確定証明書
【注意】
夫婦の間に未成年の子がいるときは親権者を決めなければなりません。 令和8年4月1日から、父母のどちらか一方の単独親権だけではなく父母が共同で行う共同親権も選択できるようになります。
離婚で子どもの戸籍は動かず、婚姻中の戸籍に残ります。子どもの戸籍を変更するには、家庭裁判所の許可を受け、市役所での入籍届出が必要です。
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係 電話:06-6858-2203
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573