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Q.未成年の子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか

A.ご回答内容

【令和8年(2026年)3月31日まで】
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。
お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

【令和8年(2026年)4月1日から】
協議離婚で未成年者の親権が決まっていないときは、「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立て」がされている場合に限り離婚届を受理することができます。対象の未成年者の氏名を「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の欄にご記入ください。

【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係 電話:06-6858-2203  
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573

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