A.ご回答内容
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、氏を変更することはできません。
また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係 電話:06-6858-2203
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573