A.ご回答内容
生活保護における保護費の支給は世帯単位で額を計算しており、また、保護費の支払い先についても世帯主に支給することとしています。今回の追加給付については、過去に保護を受給していた期間についての保護費の追加給付であることから、お手数をおかけいたしますが、当時の世帯主の方からの申出をお願いしております。
【問い合わせ先】
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付にかかる電話相談(豊中市)
電話:06-6151-3890(平日のみ、9:00~17:00まで)