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Q.【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付】 過去に豊中市で生活保護を受給していたが、当時の書類が何も残っていません。申出できますか

A.ご回答内容

はい、申出は可能です。本人確認書類、発行から3か月以内の当時保護を受けていた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し、外国人の場合は全世帯員の住民票、通帳もしくはキャッシュカードの写しが必須の添付書類となります。

【問い合わせ先】
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)

(廃止世帯向け)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付にかかる相談窓口(豊中市)
電話:06-6151-3890(平日のみ、9:00~17:00まで)
福祉事務所分室内(庄内幸町5-8-1 平日のみ、9:00~17:00まで)

【申出窓口】令和8年8月3日から
福祉事務所分室内(庄内幸町5-8-1 平日のみ、9:00~17:00まで)

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