A.ご回答内容
急ぎ担当のケースワーカーへ収入の報告をしてください。すでに支払った生活保護費について返還していただくことになります。
また、故意に収入を申告しなかったなど、福祉事務所が特に悪質と判断した場合には支払った保護費に40%上乗せした金額を返還していただくとともに、刑事告訴を行う場合もあります。
【問い合わせ先】
福祉事務所(市役所第二庁舎1階:中桜塚3-1-1)
電話:06-6858-2247
福祉事務所分室(庄内幸町5-8-1)
電話:06-6334-4055
急ぎ担当のケースワーカーへ収入の報告をしてください。すでに支払った生活保護費について返還していただくことになります。
また、故意に収入を申告しなかったなど、福祉事務所が特に悪質と判断した場合には支払った保護費に40%上乗せした金額を返還していただくとともに、刑事告訴を行う場合もあります。
【問い合わせ先】
福祉事務所(市役所第二庁舎1階:中桜塚3-1-1)
電話:06-6858-2247
福祉事務所分室(庄内幸町5-8-1)
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