A.ご回答内容
収入の申告は世帯主だけでなく、世帯員全員について必要です。学生のアルバイト収入も申告の対象です。ただし学生のアルバイト収入については、正しく申告することで、一定の控除のほか、将来の自立に向けて収入の一部を貯めることができます。
【問い合わせ先】
福祉事務所(市役所第二庁舎1階:中桜塚3-1-1)
電話:06-6858-2247
福祉事務所分室(庄内幸町5-8-1)
電話:06-6334-4055
収入の申告は世帯主だけでなく、世帯員全員について必要です。学生のアルバイト収入も申告の対象です。ただし学生のアルバイト収入については、正しく申告することで、一定の控除のほか、将来の自立に向けて収入の一部を貯めることができます。
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