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Q.入院日数が90日を超えたときの食事代の減額について教えてください(長期入院該当)【後期高齢者】

A.ご回答内容

自己負担限度額の区分が「低所得Ⅱ」で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、91日目からの食事代がさらに減額されます。この制度の適用を受けるためには、長期入院該当の届出が必要です。
※食事代が減額されるのは届出日の翌月からです。
※自己負担限度額や1食あたりの食事代については、関連リンクを参照してください。

【申請に必要なもの】
(1)医療機関の領収書など入院期間を証明する書類(コピー可)
(2)本人確認書類(来庁者本人のもの)

【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所

【郵送でのお手続き】
郵送でのお手続きも可能です。入院日数届書(大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます)に記入のうえ、医療機関の領収書など入院期間を証明する書類のコピーを添付して提出してください。
郵送先:561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 保険給付課

【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課 
電話:06-6858-2295

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