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Q.入院時など医療費の支払いが高額になる場合の手続きを教えてください【後期高齢者】

A.ご回答内容

同じ診療月に同じ医療機関で支払う医療費が高額になる場合、令和6年(令和6年)12月2日からは、マイナ保険証か限度区分の併記のある資格確認書を医療機関に提示することで、限度額を超える医療費が免除されます。
なお、現在、限度額適用(・標準負担額減額)認定証をお持ちの人は、令和7年(2025年)7月31日まで使用できます。

マイナ保険証をお持ちでない人で、資格確認書への限度区分の併記を希望する人は、申請が必要です。本人確認できるものを持って、保険給付課・新千里出張所・庄内出張所のいずれかで申請してください。
※令和6年12月1日以前に限度額適用(・標準負担額認定証)をお持ちの人は、自動的に限度区分が併記されます。

また、自己負担限度額の区分が「低所得Ⅱ」で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、91日目からの食事代がさらに減額されます。この制度の適用を受けるためには、長期入院該当の届出が必要です。
※食事代が減額されるのは届出日の翌月からです。
※自己負担限度額や1食あたりの食事代については、関連リンクを参照してください。

【申請に必要なもの】 
(1)医療機関の領収書など入院期間を証明する書類(コピー可)
(2)本人確認書類(来庁者本人のもの)

【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所

【郵送でのお手続き】
郵送でのお手続きも可能です。入院日数届書(大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。届書を郵送でお送りすることもできます)に記入のうえ、医療機関の領収書など入院期間を証明する書類のコピーを添付して提出してください。

【郵送先】
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 保険給付課

【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課 
電話:06-6858-2295

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