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Q.令和6年(2024年)12月2日以降も、現行の国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証は利用できますか

A.ご回答内容

令和6年12月2日以降、新規に国民健康保険被保険者証は発行されませんが、現在お持ちの国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証は有効期限まで利用できます。

【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課 
電話:06-6858-2295

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