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Q.限度額適用(・標準負担額減額)認定証について教えてください【国民健康保険】

A.ご回答内容

同じ診療月に同じ医療機関で支払う医療費が高額になる場合、事前に限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すれば、窓口負担が1医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別計算)に高額療養費自己負担限度額までの支払いとなります。市民税非課税世帯の人は、あわせて食事代も減額されます。

・市民税非課税世帯の人→「限度額適用・標準負担額減額認定証」
・市民税課税世帯の人→「限度額適用認定証」

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付の対象になるかどうかは、お問い合わせください。

※注意1.70歳以上74歳以下で高額療養費制度の所得区分が「一般」「現役並みIII」の人は、高齢受給者証の提示により自己負担限度額までの支払いとなるので、限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。
※注意2.自己負担限度額については、関連リンクを参照してください。

【申請に必要なもの】
本人確認書類(来庁者本人のもの)

【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所

【郵送でのお手続き】
郵送でのお手続きも可能です。国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書(市ホームページからダウンロードできます。または、申請書を郵送でお送りすることもできます。)に記入のうえ送付してください。
郵送先:561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 保険給付課 

【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課 
電話:06-6858-2295

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