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Q.令和6年(2024年)12月2日以降に、国民健康保険現行の限度額適用(・標準負担額減額)認定証の記載内容を変更した場合、継続して利用できますか

A.ご回答内容

令和6年12月2日以降に国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証の記載事項に変更があった場合は、記載事項変更の手続きをしてください。

【申請に必要なもの】
本人確認書類(来庁者本人のもの)

【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所

【郵送でのお手続き】
郵送でのお手続きも可能です。国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書(市ホームページからダウンロードできます。または、申請書を郵送でお送りすることもできます。)に記入のうえ、送付してください。
郵送先:561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 保険給付課

【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課 
電話:06-6858-2295

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