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Q.国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について教えてください。70歳以上74歳以下の場合

A.ご回答内容

7月31日まで有効の国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証をお持ちの人については、前年の所得をもとに適用区分を判定し、交付対象となった人には7月中旬以降、8月1日から有効の認定証を普通郵便で送ります。

※保険料の滞納がある場合、交付できないことがあります。

※区分「一般」または「現役並みⅢ」と判定された場合、資格確認書または被保険者証と高齢受給者証の提示により、自己負担額までの支払いで済むため、認定証は交付されません。

※年度途中で75歳に到達する人は、誕生日以降は、マイナ保険証か限度区分の併記のある資格確認書を医療機関に提示することで、限度額を超える医療費が免除されます。マイナ保険証をお持ちでない人で、資格確認書への限度区分の併記を希望する人は、申請が必要です。

市民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示により入院時の食事代が減額されますが、新たに次の両方に該当する方はさらに食事代が減額されます(長期入院該当)ので、申請してください。
①区分が「オ」または「市民税非課税世帯II」である。
②過去12か月間に90日を超える入院がある。(入院日数は、区分が「オ」または「市民税非課税世帯II」の期間に限ります。)

【長期入院該当の申請に必要なもの】
(1)本人確認書類(来庁者本人のもの)
(2)医療機関の領収書など入院期間を証明する書類(コピー可)

【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所

【郵送でのお手続き】
郵送でのお手続きも可能です。国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書(市ホームページからダウンロードできます。申請書を郵送でお送りすることもできます)に記入のうえ、医療機関の領収書など入院期間を証明する書類(コピー可)を添付してお申し込みください。
郵送先:561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 保険給付課

【問い合わせ先】
健康医療部 保険給付課 給付係 
電話:06-6858-2295

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