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Q.国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について教えてください。70歳以上74歳以下の場合

A.ご回答内容

7月31日まで有効の国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証をお持ちの人に、6月中旬に更新の案内と申請書を送付します。8月1日からの国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証が必要な人は更新の案内に記載された期日までに返送してください。

期日までに申請書を送付した人には、前年の所得をもとに適用区分を判定した後、新しい認定証を7月中旬以降順次発送予定します。
※保険料の滞納がある場合、交付できないことがあります。

【申請に必要なもの】
更新の案内に同封している封筒で次のものを送ってください。
・お送りした国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書(事前申請用)
・長期入院該当の人は、入院している期間が分かる領収書のコピー
※長期入院該当・・・現在持っている認定証の適用区分が「非課税世帯Ⅱ」で、過去12か月間に通算90日を超えて入院をしている人
(区分「オ」または「非課税世帯Ⅱ」の期間に限る。)
窓口で申請する場合は、これらの書類に加えて本人確認書類(来庁者本人のもの)を持参してください。

※窓口での交付申請は、更新の案内に記載した日(7月上旬)から受付を開始します。それまでも申請は可能ですが、認定証は後日郵送となります。
※6月から7月にかけては窓口が大変混雑し、待ち時間が長くなっています。混雑緩和のため、郵送での申請にご協力お願いします。
※年度途中で75歳に到達する人は、有効期限が7月31日ではなく、誕生日の前日となっています。この場合、更新案内は送付しません。今後は、マイナ保険証か限度区分の併記のある資格確認書を医療機関に提示することで、限度額を超える医療費が免除されます。マイナ保険証をお持ちでない人で、資格確認書への限度区分の併記を希望する人は、申請が必要です。

【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所

【問い合わせ先】
健康医療部 保険給付課 給付係 
電話:06-6858-2295

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