A.ご回答内容
就職された日(資格取得日)以降は国民健康保険は使えません。(被扶養者(扶養家族)の人も同様です。)
病院にかかられる場合は、加入先の社会保険組合にご相談ください。
社会保険の「資格取得日」以降に国民健康保険で病院にかかられた場合は、国民健康保険が負担した医療費をお返しいただくことになります。
【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課
電話:06-6858-2295
就職された日(資格取得日)以降は国民健康保険は使えません。(被扶養者(扶養家族)の人も同様です。)
病院にかかられる場合は、加入先の社会保険組合にご相談ください。
社会保険の「資格取得日」以降に国民健康保険で病院にかかられた場合は、国民健康保険が負担した医療費をお返しいただくことになります。
【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課
電話:06-6858-2295