A.ご回答内容
職場の健康保険の加入や転出などによって、豊中市国民健康保険の資格が無い状態で豊中市国民健康保険を使って医療機関で受診した場合、 保険者が負担をした保険給付分を全額、お返しいただくことになりますので、同封の納付書で納めていただきますようお願いいたします。
保険給付課で納付が確認でき次第、新保険者への療養費の申請に必要な書類を送付しますので、申請方法を新保険者にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課
電話:06-6858-2295
職場の健康保険の加入や転出などによって、豊中市国民健康保険の資格が無い状態で豊中市国民健康保険を使って医療機関で受診した場合、 保険者が負担をした保険給付分を全額、お返しいただくことになりますので、同封の納付書で納めていただきますようお願いいたします。
保険給付課で納付が確認でき次第、新保険者への療養費の申請に必要な書類を送付しますので、申請方法を新保険者にお問い合わせください。
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健康医療部保険給付課
電話:06-6858-2295