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Q.選挙人名簿について教えてください

A.ご回答内容

選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
選挙権があっても、実際に投票するためには、この選挙人名簿に登録されている必要があります。
登録のための手続きは必要ありません。
登録要件を満たす人については、自動的に登録されます。
また、閲覧の手続きについては、市のホームページでご案内しています。

(登録の資格)次の要件をすべて満たしていることが必要です。
・当該市区町村に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民であること。
・当該市区町村に転入届をした日から引き続き3カ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されているまたは市区町村の住民基本台帳に3カ月以上登録されていた人で転出後4カ月を経過していない人。
・欠格者(犯罪などにより選挙権が停止されている人)でないこと。
(登録について)
・定時登録・・・毎年3・6・9・12月(登録月)の1日(基準日)現在で登録の資格を調査し、登録します。
・選挙時登録・・・選挙のつど公示(告示)の前日を基準日とし同日に登録します。
・補正登録・・・資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。
(登録の抹消について)
選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。
・死亡または日本の国籍を失ったとき
・その市区町村から転出して4カ月を経過したとき
・誤って登録されているとき

選挙制度について、関連リンク先(大阪府のホームページ)でご案内しています。
そのほか詳細については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
選挙管理委員会事務局 
電話:06-6858-2480

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