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Q.選挙権について教えてください

A.ご回答内容

○国の選挙
・衆議院議員・・・日本国民で満18歳以上であること
・参議院議員・・・衆議院議員と同じ
○都道府県の選挙
・知事・・・日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上同一市区町村の区域内に住所を有する人(同一都道府県内の他の市区町村に住所を移したときは、転出元の市区町村の選挙人名簿に登録がある場合に限り、引き続き選挙権を有します)
・議会議員・・・知事と同じ
○市町村の選挙
・長・・・日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上同一市町村の区域内に住所を有する人
・議会議員・・・市長と同じ

※1.上記の場合であっても、欠格者(犯罪などにより選挙権が停止されている人)は除かれます。
※2.実際に投票するためには、「選挙人名簿」に登録されている必要があります。

選挙制度について、関連リンク先(大阪府のホームページ)でご案内しています。
そのほか詳細については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
選挙管理委員会事務局 
電話:06-6858-2480

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