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Q.負担割合の軽減制度はありますか(基準収入額適用申請)【後期高齢者】

A.ご回答内容

現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、下記のいずれかの要件に該当するときは、保険相談課に申請(基準収入額適用申請)することで、2割または1割負担に変更することができます。
ただし、1月1日に本市に住民票があり、 期限までに確定申告をしている方等本市で収入額が確認できる方については、申請が不要です。
※令和4年10月1日より一定以上所得のある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。
【要件】
・同一世帯に被保険者が1人の場合→被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
・同一世帯に被保険者が複数いる場合→被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき
・同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合
→被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の人の収入を合計すると520万円未満のとき

※収入額とは所得税法に規定された各種所得の金額(退職所得を除く)の計算上収入金額とすべき金額および総収入金額に算入すべき金額の合計額で、必要経費を差し引く前の金額のことをいいます。必要経費など控除後に所得がゼロ円以下になる場合も、控除前の額を収入金額として合算します。

【問い合わせ先】 
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301

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