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Q.負担割合の基準を教えてください【後期高齢者】

A.ご回答内容

原則は1割負担ですが、高齢者世代と現役世代の負担割合の公平化・透明化を図るため、一定以上所得(市民税課税標準額28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上)のある方は2割、現役並み所得(地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上)がある人については、3割負担となります。現役並み所得(地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上)がある人については、高齢者世代と現役世代の負担割合の公平化・透明化を図るため、3割負担となります。

なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で前年(1月から12月)の所得および収入により定期判定を行います。
※令和4年10月1日より一定以上所得のある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。
※有効期間内であっても、世帯構成の変更や所得更正などにより、自己負担割合が変更になる場合があります。

【問い合わせ先】 
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301

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