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Q.国民健康保険料の軽減措置とはどのような制度ですか

A.ご回答内容

世帯主および加入者の所得の合計額によって、均等割額と平等割額が7割・5割・2割と軽減される制度です。
所得が無い場合であっても、所得申告をされていない場合は軽減されませんので、所得の申告をお願いします。

【問い合わせ先】 
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301

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