A.ご回答内容
確定申告をしていないと、世帯の前年中の所得状況がわからないため正しく保険料が計算されない場合があります。
豊中市国民健康保険条例第16条の規定により、所得が一定以下の場合、確定申告または市・府民税申告をしていただくことにより保険料が軽減されることがあります。
確定申告をされていなければ、保険相談課の所定の用紙で申告してください。(所得の申告をされてなかったために軽減されていない可能性があります。)
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301