A.ご回答内容
市町村の国民健康保険加入者全体にかかる医療費などから保険料の算定の方法や保険料率を決めるため、同じ所得、同じ加入人数であっても、各市町村によって保険料は異なります。ただし、市町村ごとに異なっている保険料は、加入者間の負担の公平化を図るため、大阪府においては、府内のどこの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料となるよう、令和6年度に統一されました。
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301
市町村の国民健康保険加入者全体にかかる医療費などから保険料の算定の方法や保険料率を決めるため、同じ所得、同じ加入人数であっても、各市町村によって保険料は異なります。ただし、市町村ごとに異なっている保険料は、加入者間の負担の公平化を図るため、大阪府においては、府内のどこの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料となるよう、令和6年度に統一されました。
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健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301