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Q.国民健康保険から社会保険への切り替え手続きは自動的にされますか

A.ご回答内容

新たに職場などの健康保険に加入した場合、国民健康保険法第9条の規定により世帯主がお住いの市区町村で手続きをしなければならないことから、切り替えの手続きは自動的にされません。事実発生日から原則14日以内に、第二庁舎2階または庄内出張所・新千里出張所の保険相談課へ以下のものをお持ちのうえ届出をしてください。

※住民票上の世帯主以外の世帯員や代理人が手続きに来庁する場合は、下記〈手続きに必要なもの〉に加え、委任状が必要です。

<手続きに必要なもの>
1.お持ちの国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・限度額認定証(切替対象となる人全員分)
2.職場の健康保険被保険者証(加入した人全員分)
3.「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類+運転免許証、パスポートなどの本人確認書類」

※郵送でのお届けも可能です。以下の①~⑤を保険相談課へお送りください
<郵送での手続きに必要なもの>
① 届出書(ホームページにありますので、そちらをお使いください。インターネットが利用できない場合は、下記②、③、④、⑤を保険相談課にお送りください。)
② お持ちの国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・限度額認定証(切替対象となる人全員分)
③ 職場の健康保険被保険者証のコピー(加入した人全員分)
④ 世帯主および脱退する人全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードの裏面やマイナンバー確認書類など)のコピー
⑤ 届出人の本人確認書類(免許証など)のコピー

マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始により、国民健康保険の脱退手続きにおいて職場の健康保険に加入した場合、新しい被保険者証が省略できることとなっていますが、お届けの際には添付にご協力いただけると手続きがスムーズに行えます。

※豊中市電子申込システムでのお届けも可能です。
<豊中市電子申込システムでの手続きに必要なもの>
加入した人全員の職場の健康保険被保険者証の画像データ(ご自身でスマートフォンなどで撮影いただいた写真データでも手続き可能です。)
※届出書の記載事項(届出人および国民健康保険被保険者に関する情報)をシステム上でご入力いただく必要があります。
※豊中市電子申込システムでお手続きいただいた場合、入力の翌営業日以降に本市で確認を行いますので、手続き完了のご案内までに10日程度要します。
※手続き完了のご案内を送付する際に、返信用封筒を同封しておりますので、お持ちの国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・限度額認定証(切替対象となる人全員分)について、ご返送ください。

【豊中市電子申込システム】
手続き名:「勤務先の健康保険に加入した方が国民健康保険から脱退する手続き」
関連リンクから申し込みください。

【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 保険加入係 
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
電話:06-6858-2301

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