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Q.国民健康保険の脱退手続きについて教えてください

A.ご回答内容

「他の市町村へ転出した」「職場などの健康保険に加入した」ときは、事実発生日から原則14日以内に、届出をしてください。
※手続きの際には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類+顔写真付きの本人確認書類」をお持ちください。
※住民票上の世帯主以外の世帯員や代理人が手続きに来庁する場合は、下記【手続きに必要なもの】に加え、委任状が必要です。委任状の様式は関連リンクからダウンロードできます。
※マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始により、国民健康保険の脱退手続きにおいて職場の健康保険に加入した場合、新しい被保険者証が省略できることとなっていますが、お届けの際には添付にご協力いただけると手続きがスムーズに行えます。

〈他の市町村へ転出するとき〉
転出手続きをしたあと、第一庁舎1階または庄内出張所、新千里出張所の保険相談課の窓口へ届け出をしてください。
【手続きに必要なもの】 
①市民課でお渡しした届出書
②お持ちの国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・限度額認定証(切替対象となる人全員分)
※転出による脱退の場合で、転出予定日以前に転出手続きを行い転出予定日までに被保険者証を使用する場合は、保険証に「令和○○年○○月○○日まで有効」という押印をしたうえで被保険者証をお渡しします。被保険者証と一緒に返信用封筒もお渡ししますので、有効期限が過ぎましたら被保険者証はご返送ください。

〈職場の健康保険に加入したとき〉
第二庁舎2階または庄内出張所、新千里出張所の保険相談課の窓口で、脱退手続きをしていただけます。
【手続きに必要なもの】 
①加入した人全員の職場の健康保険被保険者証(コピー可)
②お持ちの国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・限度額認定証(切替対象となる人全員分)

※職場の健康保険に加入したときは、郵送あるいは豊中市電子申込システムでのお届けも可能です。
【郵送での手続きに必要なもの】
① 届出書
※ホームページにありますので、そちらをお使いください。
インターネットが利用できない場合は、保険相談課保険加入係へご連絡いただければ届出書をお送りします。
② お持ちの国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・限度額認定証(切替対象となる人全員分)
③ 加入した人全員の職場の健康保険被保険者証のコピー

【送付先】
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 保険相談課 あて

【豊中市電子申込システムでの手続きに必要なもの】
加入した人全員の職場の健康保険被保険者証の画像データ(ご自身でスマートフォンなどで撮影いただいた写真データでも手続き可能です。)
※届出書の記載事項(届出人および国民健康保険被保険者に関する情報)をシステム上でご入力いただく必要があります。
※豊中市電子申込システムでお手続きいただいた場合、入力の翌営業日以降に本市で確認を行いますので、手続き完了のご案内までに10日程度要します。
※手続き完了のご案内を送付する際に、返信用封筒を同封しておりますので、お持ちの国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・限度額認定証(切替対象となる人全員分)について、ご返送ください。
【豊中市電子申込システム】
手続き名:「勤務先の健康保険に加入した方が国民健康保険から脱退する手続き」
関連リンクから申し込みください。

【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301

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