A.ご回答内容
(1)子ども医療証をお持ちの人が他府県の医療機関で受診したとき
(2)子ども医療証を提示し忘れたとき、交付前に受診したとき
(3)治療装具などを医師の指示により作成したとき
(4)おひとりの一部自己負担金が診療月ごとに2,500円を超えた場合(保険対象外の金額は合算できません)
上記の場合に支払った保険診療医療費の自己負担額を払い戻します。
※申請の時効について
原則として、治療費を支払った日の翌日から起算して5年以内に申請がない場合は、時効で請求できる権利が消滅します。
【申請に必要なもの】
関連FAQを参照ください。
【受付場所】
子育て給付課・新千里出張所・庄内出張所
子ども医療費償還払い手続きについて、市ホームページからオンラインで「医療費支給申込書」の発行手続きが可能です。申請後、郵送にて医療費支給申込書をお送りしますので、お手元に届いた申込書をご記入のうえ、必要書類とあわせて郵送で返送いただく必要があります。
また、ご自身で「医療費支給申込書」等をご準備いただき、郵送での手続きが可能です。
●保険診療医療費の自己負担額が一部自己負担金を超えない場合は、払い戻しはできません。
【問い合わせ先】
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
電話:06-6858-2269