A.ご回答内容
医師の指示により、治療用の補そう具を作った場合や9歳未満の児童が弱視などの治療用眼鏡を購入した場合は、健康保険に請求すると7割(未就学児は8割)分が療養費として支給されます。
子ども医療費助成制度では、保険の支給対象額の残り3割(2割)分を請求により助成します。
まず、ご加入の健康保険に療養費の請求をしていただき、その支給決定後に市へ子ども医療費助成の申請をしてください。
※健康保険への請求手続きについては、ご加入の健康保険におたずねください。豊中市国民健康保険の人は保険給付課に請求してください。
※小児弱視等治療用眼鏡は、支給の上限額・支給要件などありますので、詳しくはご加入の健康保険(豊中市国民健康保険の場合は保険給付課:06-6858-2295)へお問い合わせください。
※請求時効は補装具を購入した日の翌日から5年(ただし医療保険の療養費の時効は2年)
【申請に必要なもの】
(1)加入健康保険からの保険給付の金額が確認できる書類(支給決定通知書など)
(2)医師の意見書兼装着証明書(弱視眼鏡の場合は 医師の指示書)
(3)領収書(明細書が別にある場合は明細書も必要です。)
(4)お子様の保険資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証(マイナポータル内の健康保険証情報)など)
(5)医療証
(6)保護者の方の振込口座の分かるもの
【受付場所】
子育て給付課・新千里出張所・庄内出張所
子ども医療費償還払い手続きについて、市ホームページからオンラインで「医療費支給申込書」の発行手続きが可能です。申請後、郵送にて医療費支給申込書をお送りしますので、お手元に届いた申込書をご記入のうえ、必要書類とあわせて郵送で返送いただく必要があります。
【問い合わせ先】
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
電話:06-6858-2269