A.ご回答内容
【住居表示制度の概要 】
住居表示は、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されると同時に、豊中市でも、「住居表示に関する条例」などを整備し、市内の住居表示実施区域内を『○○○番地の1』などの表記から『 ○○番○○号 』などの表記に改め、各家屋の所在などを確認しやすいように整備したものです。
現在の住居表示実施区域は、西泉丘2丁目・服部寿町5丁目などといった一部地域を除く地域です。
したがって、未実施区域の住所は、現在も『○○○番地の1』などの表記のまま表示しています。
【 住所のあらわし方の例 】
住居表示実施地域…○○町○丁目○○番○○号
住居表示未実施地域…○○町○丁目○○番地の○○
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 企画調整係
電話:06-6858-2185