A.ご回答内容
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事由」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、大阪家庭裁判所へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
大阪家庭裁判所
家事受付直通
電話:06-6943-5745
許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。
◆改姓するとき
【届出人】
戸籍の筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)
【届出窓口】
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
【豊中市内での届出先】
市役所市民課、新千里出張所、庄内出張所
【必要なもの】
氏の変更届(窓口に用紙有)
氏変更許可の審判書の謄本およびその確定証明書(家庭裁判所が発行)
提出先が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※令和6年3月1日以降の戸籍届出には、原則不要となりました。
氏名が変わる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の手続きが必要となります。
◆改名するとき
【届出人】
名を変更する本人
【届出窓口】
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
【豊中市内での届出先】
市役所市民課、新千里出張所、庄内出張所
【必要なもの】
名の変更届(窓口に用紙有)
名の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
提出先が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※令和6年3月1日以降の戸籍届出には、原則不要となりました。
氏名が変わる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の手続きが必要となります。
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係 電話:06-6858-2203
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573