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Q.年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか

A.ご回答内容

地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、所有者として登記されている人に対して、その年の固定資産税が課税されます。例えば、令和6年2月に土地を売却した場合、令和6年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されることになります。
なお、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税を誰が、どのような割合で負担するかなどは、売買契約書などの中の項目(公租公課の負担等)などで取り決められているのが一般的です。一度契約書などをご確認ください。
また、土地の利用状況、家屋の新増築なども賦課期日現在の現況に基づいて課税されます。

【問い合わせ先】
財務部 固定資産税課 課税総括係 
電話:06-6858-2150

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