A.ご回答内容
固定資産税の納税通知書は持分ごとに分けて作成することはできません。共有資産にかかる固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により、共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負います。連帯納税義務とは、持分に応じた納税義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
共有資産にかかる固定資産税の納税通知書は、共有の代表者の方にお送りいたします。
なお、納税通知書の送付先である代表者を変更したい場合は、「共有代表者変更届出書」に必要事項を記入のうえ、固定資産税課宛にご提出をお願いします。
【必要なもの】
・「共有代表者変更届出書」
・旧送付先と新代表者の双方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・保険証など)コピー可
※郵送での提出も可能です。
【郵送での提出に必要なもの】
・「共有代表者変更届出書」
・旧送付先と新代表者の双方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・保険証など)コピー可
【問い合わせ先】
財務部 固定資産税課 課税総括係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
電話:06-6858-2150