A.ご回答内容
ふるさと納税は、生まれ育ったふるさとや応援したい自治体を自らが選択し、納税(寄附)できる制度です。また、寄附を行った場合、寄附を行った年の所得に対する個人住民税から、寄附された額のうち一定額の控除を受けることが可能です。
総務大臣が指定した都道府県、市区町村に対する寄附金が対象になりますが、一年間の合計が適用下限額2,000円(平成24年度分以降)を超える場合が対象です。(平成23年度分以前は5,000円)
※東日本大震災に関して、被災地の自治体への寄附金や義援金、また、日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も「ふるさと納税」として寄付金控除が受けられます。
※平成28年熊本地震に係る、日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も「ふるさと納税」として寄附金控除が受けられます。
寄附金控除を受けるには、翌年に確定申告が必要ですので、受領書などを保管しておいてください(ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、確定申告は不要です。)。
【問い合わせ先】
○ふるさと納税の制度について
財務部 財政課 予算企画係
電話:06-6858-2799
○ふるさと納税の控除額の確認・計算について
財務部 市民税課
電話:06-6858-2131