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Q.パートで働いていますが、夫の扶養になっています。給料を103万円以内にした方がいいのでしょうか

A.ご回答内容

令和8年度から妻のパート収入と税金の関係は次のとおりになっていますので参考にしてください。

(1)妻自身に税金がかかるかどうか。 
所得税=160万円超で課税、市・府民税(住民税)=110万円超で課税。
(2)夫が配偶者控除を受けられるかどうか。
所得税、市・府民税(住民税)=123万円を超えると受けられない。また、夫の合計所得金額=1,000万円を超えると受けられない。
(3)夫が配偶者特別控除を受けられるかどうか。
令和8年度課税分から、所得税、市・府民税(住民税)=123万円超~201万6千円未満で受けられる。
ただし、夫の合計所得額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用されません。

【問い合わせ先】
財務部 市民税課 普通徴収係
電話:06-6858-2131

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