A.ご回答内容
扶養控除は、生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が58万円以下(給与収入であれば123万円以下)で他に誰も重複して扶養している人がいなければ、20歳以上でも扶養控除の対象になります。(令和8年度より)
平成23年度までは年齢に関係なく扶養控除の対象になりましたが、平成24年度からは、16歳未満の人の扶養控除が廃止になりました。
【問い合わせ先】
財務部 市民税課 普通徴収係
電話:06-6858-2131
扶養控除は、生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が58万円以下(給与収入であれば123万円以下)で他に誰も重複して扶養している人がいなければ、20歳以上でも扶養控除の対象になります。(令和8年度より)
平成23年度までは年齢に関係なく扶養控除の対象になりましたが、平成24年度からは、16歳未満の人の扶養控除が廃止になりました。
【問い合わせ先】
財務部 市民税課 普通徴収係
電話:06-6858-2131