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Q.【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付】過去に豊中市で生活保護を受けており申出を行いましたが、追加給付の金額はいくらになりますか

A.ご回答内容

支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
個別の支給額についてはお電話口でもお答えが困難のため、恐れ入りますが支給決定通知の到着をお待ちください。
なお、モデルケースの支給例は厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

【問い合わせ先】
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付にかかる相談窓口(豊中市)
電話:06-6151-3890(平日のみ、9:00~17:00まで)
福祉事務所分室内(庄内幸町5-8-1 平日のみ、9:00~17:00まで)

【申出窓口】令和8年(2026年)8月3日から
福祉事務所分室内(庄内幸町5-8-1 平日のみ、9:00~17:00まで)

【制度に関するお問い合わせ】
厚生労働省保護費追加給付相談センター
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)

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