A.ご回答内容
令和8年(2026年)5月26日以降、マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載できるようになりました。マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するには、戸籍・住民票に氏名の振り仮名が記載(公証)されている必要があります。
※「氏のみ」「名のみ」など一方が公証された状態ではマイナンバーカードに振り仮名を記載することはできません。
◆マイナンバーカードをお持ちの方(氏名の振り仮名の記載がないもの)
氏名の振り仮名が公証されている場合、マイナンバーカードの追記欄・券面記載事項(ICチップ)・署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載できます。
なお、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名は必須ではありませんが、氏名の振り仮名が公証された方が、令和8年5月26日以降に下記の手続きを窓口で行う場合は、氏名の振り仮名の記載もあわせて行います。
◎マイナンバーカードの電子証明書の更新・再設定の手続き
◎マイナンバーカードの住所・氏名変更の手続き
◆これからマイナンバーカードの申請をされる方
マイナンバーカードの申請をする際に利用した「個人番号カード交付申請書」が発行された時点で振り仮名が公証されていれば、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。
【氏名の振り仮名が公証される時期について】
戸籍・住民票への公証作業は、市区町村において順次進められるものとなります。
◎令和8年5月25日までに振り仮名の届出をした方
⼾籍・住民票への振り仮名記載は概ね完了しています。
◎令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない方
・本籍地が豊中市の⽅
公証作業が完了する時期の⽬安は、12⽉以降となる⾒込みです。
・本籍地が豊中市以外の⽅
ご⾃⾝の本籍地の⾃治体のホームページをご確認いただくか、直接各⾃治体へお問い合わせください。
【旧氏の記載について】
住民票に旧氏が記載されている人は、戸籍・住民票に氏名と旧氏の振り仮名が公証されると、旧氏の振り仮名もマイナンバーカードに記載されます。
【ローマ字表記の氏名・西暦表記の生年月日について】
戸籍・住民票・マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されている場合に限り、マイナンバーカードの追記欄にローマ字表記の氏名・西暦表記の生年月日を記載することができます。手続き方法は下記URL「マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更について」をご覧ください。
※表記はヘボン式となります。原則、パスポートのローマ字表記をマイナンバーカードに記載しますので、お持ちの方はパスポート(原本)をご持参ください。
【問い合わせ先】
市民課 電話:06-6858-2206
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573