A.ご回答内容
【国民健康保険・後期高齢者医療】
被保険者の人数に応じて負担していただく均等割額と、前年中の所得に応じて負担していただく所得割額の合計額をご負担いただくため、前年中の所得がない人も均等割額が発生します。
なお、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子ども・子育て支援金の均等割額は10割軽減されます。
【上記以外】
ご加入の医療保険にお問い合わせください。
※この制度については、こども家庭庁が設置する専用コールセンターへもお問い合わせいただけます。
子ども・子育て支援金制度に係るコールセンター 電話:0120-303-272
平日9時~18時まで 令和8年4月以降は土曜日も9時~18時まで開設予定
【問い合わせ先】
健康医療部 保険給付課
電話:06‐6858‐2308