A.ご回答内容
受診する前に担当のケースワーカーへ連絡してください。ケースワーカーは医療扶助が必要かどうかの確認をし、医療機関へ連絡したうえで、あなたが受診するために必要な書類を発行します。事前連絡がない場合は医療費等を全額自己負担していただくこともあります。
また、受診できる病院は生活保護法で指定された病院に限られます。
なお、豊中市内の医療機関への定期的な通院については、電子申請で行うことも可能です。
【問い合わせ先】
福祉事務所(市役所第二庁舎1階:中桜塚3-1-1)
電話:06-6858-2247
福祉事務所分室(庄内幸町5-8-1)
電話:06-6334-4055