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Q.マイナンバーカードを医療証や受給者証として利用できますか

A.ご回答内容

令和7年(2025年)2月から、マイナンバーカードを医療費助成の医療証として利用できる運用を始めました。紙の医療証の持参の手間が軽減し、紛失リスクや持参忘れ、再来院防止などのメリットがあります。
※通信の不具合などで資格の確認ができないことがありますので、従来の紙の医療証・受給者証の携帯もお持ちください。
※ご利用には、マイナ保険証の登録が必要です。

≪対象となる制度≫
・子ども医療
・ひとり親家庭等医療
・障害者医療
・自立支援医療(育成・厚生)

≪対応可能な医療機関・薬局≫
(子ども医療・ひとり親家庭等医療・障害者医療)・・・大阪府内で受診する医療機関・薬局が、PMHに対応している場合に利用可能です。大阪府外では受給者証の利用ができないため、従来とおり償還払いの対応となります。

(自立支援医療(育成・更生))・・・PMHに対応している医療機関・薬局で利用できます。

ご利用いただける医療機関等の一覧は市ホームページのリンク先からご確認ください。



【問い合わせ先】
子育て給付課 家庭給付係
電話:06-6858-2269

保険給付課 給付係
電話:06-6858-2771

障害福祉課 給付支援係
電話:06-6858-2352

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